特許法第102条第3項
特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しては、
その発明の実施により受け取るべき金銭の額に相当する額の金銭を、
自己が受けた損害の額と推定できる。
特許法第102条第3項
特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しては、
その発明の実施により受け取るべき金銭の額に相当する額の金銭を、
自己が受けた損害の額と推定できる。