特許法第102条第2項
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
権利を侵害した者が受けた利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する規定。
(試験問題)特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額を、自己が受けた損害の額と推定する。(H30出題、特許・実用新案第2問、○)
(試験問題)特許権を侵害した者は、その侵害の行為によって受けた利益の額が特許権者の受けた損害の額を上回る場合であっても、特許権者に対し上記利益の額の全額を支払わなければならない とする規定はない。
(H22出題、第33問、×→○へ修文)
・・特許法上、侵害した者が受け取った利益の額を特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する規定はあるが、利益の額の全額を支払わなければならないとする規定はない。
(試験問題)特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償をする場合において、当該侵害者がその侵害により受けた利益の額は、特許権者が受けた損害の額と推定されるが、特許権者は、自己が受けた損害の額が侵害者の受けた利益の額を上回っているときは、当該自己が受けた損害の額の賠償を請求することができる。
(H20出題、第10問、○)
・・侵害した者が侵害の行為により利益を受けているとき、
その利益の額を損害の額と推定する。
利益の額が損害の額を上回っている場合、利益の額の全額を支払わなければならないとの規定はない。
損害の額が利益の額を上回っている場合、損害の額を賠償請求できる。
