(損害の額の推定等) 

特許法第102条第1項

 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 

 

 特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害を賠償する場合、その特許権又は専用実施権を使用して製造した物のうち譲渡した物の数量に、単位数量当たりの「利益の額」を乗じた額を損害の額とすることができる。

 製造した物のの数量のうち譲渡した物の数量×単位数量当たりの「利益の額」=損害の額

 特許権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、損害の額と推定することができる。

 

(試験問題)特許法第102条第1項の本文の規定によれば、特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害ににより自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したとき、その譲渡した物の数量に、、特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額 を特許権者の実施の能力に応じた限度を超えない額 、その者がその侵害の行為により受けた利益を超えない限度 において、特許権者が受けた損害の額とすることができる 。(H25出題、第57問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許権者が、その特許権を侵害した者に対し、特許法第102条第1項の規定に基づき、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡した数量に特許権者の製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、自己が受けた損害の額として損害賠償請求をする場合、裁判所は、上記に乗じて得た額が 特許権者の実施の能力に応じた額を超えた場合であっても 特許権者の実施の能力に応じた限度を超えない額である場合、上記に乗じて得た額を損害の額と認定することができる。(H23出題、第33問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償をする場合において、当該侵害者がその侵害の行為により受けた利益の額は、特許権者が受けた損害の額と推定されるが、特許権者は、自己が受けた損害の額が侵害者の受けた利益の額を上回っているときは、当該自己が受けた損害の額の賠償を請求することができる。(H20出題、第10問、○)

 

(試験問題)特許権者が、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、侵害者が譲渡した侵害製品の数量に、特許権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの 利益の額 販売価格を乗じて得た額を、特許権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、損害の額とすることができる。

(H18出題、第6問、×→○へ修文)