(侵害とみなす行為)

特許法第101条

 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてなされている場合において、業として、その物の生産のみに用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

 

 物の発明に係る特許権又は専用実施権の侵害に該当する行為は、

①その物の生産のみに用いる物の生産、

②その物の生産のみに用いる物の譲渡等、

③その物の生産のみに用いるものの輸入、

➃その物の生産のみに用いるものの譲渡等の申し出

 

二  特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 

 

(試験問題)物の発明の特許権者が、その物の生産に用いるものであってその発明による課題の解決に不可欠なものを販売している舎に対して特許権侵害に基づく損害賠償を請求する場合、その販売している者が「その発明が特許発明であることを知っていた場合」には、特許法の規定により、自らが譲渡した物が「発明の実施に用いられていること」を知っていたと推定される との規定はない(H29出題、特許実用新案第5問、×→○へ修文)

・・特許がモノの発明についてされている場合において、そのモノの生産に用いるモノであってその発明による課題の解決に不可欠なものについて、「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられていることを知りながら」業としてその生産、譲渡等も敷くは輸入又は譲渡等の申出をすることは当該特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる。

 

(試験問題)特許が物Aの発明についてされている場合において、その物Aの生産に用いる物Bが、外国において広く普及していたとしても、日本国内において普及していないときは、その物Bを生産する行為について、特許法第101条第2号に規定する間接侵害が成立するこおとがある。(H26出題、第32問、×→○へ修文)

・・日本国内において広く一般に流通しているものを生産する行為は、それがあるモノに係る「特許発明」の実施に必要なものであることを知りながら生産したとしても、間接侵害が成立しない。

 

(試験問題)特許が消しゴムで消せるボールペンの発明についてされている場合において、そのボールペンの生産に用いるものであってその発明による課題の解決に不可欠なインキ用特殊顔料につき、 その発明が特許発明であること及び 当該特殊顔料がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、当該特殊顔料の譲渡の申出をする行為は、常にその特許権を侵害するものとみなされる。(H25出題、第26問、×→○へ修文)

 

三  特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為 

 

(試験問題)特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡の申し出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされ、また、その物を業としての譲渡又は輸出のために所持する行為についても、当該特許権を侵害するものとみなされる。

(H25出題、第26問、○)

・・そのものを業として譲渡等又は輸出のために所持する行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなす。(特許法第101条第3号)

  

(試験問題)特許が物の発明についてされている場合において、その物を業として譲渡等又は輸出のために所持する行為は その物を業としての使用のために所持する行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる。(H24出題、第5問、×→○へ修文)

・・特許が物の発明についてされている場合において、その物を業として使用するために所持する行為は特許権侵害にはみなされない業として譲渡等又は輸出のために所持する行為は特許権侵害とみなされる

 

四  特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

 

(試験問題)物を生産する方法の発明についての特許権者は、業として、当該方法の使用にのみ用いる物の貸渡しの申し出をする行為の停止を請求することができる。(H21出題、第32問、○)

・・特101条は、特許権、又は専用実施権の侵害とみなす行為を列挙。物を生産する方法の発明について、業として、その方法の使用にのみ用いるものの貸渡しは、特許権、専用実施権の侵害行為とみなされる。

 

五  特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 

 

六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為 

 

(試験問題)特許が物を生産する方法についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての貸渡しのために所持する行為は、特許権を侵害する行為とみなされる。(H28出題、特許実用新案第4問、○)

・・特許が物を生産する方法についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等(譲渡及び貸渡し)又は輸出のために所持する行為は特許を侵害する行為とみなされる。(特許法第101条第6号)

・・特許法にいう「譲渡等」は、譲渡及び「貸渡し」をいう。(特許法第2条第3項第1号)

 

(試験問題)物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法により生産された物を業として譲渡するために所持する行為の停止を請求することができる。(H21出題、特許実用新案第32問、○)

 

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(参考)

特許法第2条第3項
 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

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 特許権侵害の罪の法定刑の上限は、「懲役10年若しくは罰金1,000万円又はこれを併科」(特196条)

 特許法101条のみなし侵害の罪の法定刑の上限は、「懲役5年若しくは罰金500万円又はこれを併科」(特197条)(H24出題)