特許法第100条第2項

 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあっては、侵害の行為により生じた物を含む。第102条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

 

  特許権者又は専用実施権者は、差止請求権の請求に際して、特許権又は専用実施権を侵害した物(物を生産する方法の発明にあっては、侵害の行為により生じた物)の廃棄、設備の除却、その他侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

 その「物の引渡し」や「設備の引渡し」を求めることはできない。

 

(試験問題)特許権者が、特許権損害訴訟において、特許権を侵害する製品を製造販売している者に対して、製造販売の停止を請求する場合、その特許権者は、併せて侵害者が侵害製品を製造した設備の除却を請求することができる。(H29出題、特許実用新案第12問、○)

・・特許権又は専用実施権を侵害した物の廃棄、設備の除却、その他侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

 

(試験問題)物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法によるその物の業としての生産をする行為の停止を請求するに際し、当該方法により生産された物の廃棄を請求することができる。(H21出題、第32問、○)

・・特許権又は専用実施権を侵害した物の廃棄、設備の除却、その他侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

 

(試験問題)特許権者は、その特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却を請求することができるが、その場合、その侵害の停止又は予防とともに請求しなければならない。(H18出題、第6問、○)

・・特許権者又は専用実施権者は自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対してその侵害の停止又は予防を請求することができる。(特許法第100条第1項)

・・その請求の際、侵害を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。(特許法第100条第2項)

 

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(参考)民法第709条

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 故意・過失に基づく特許権の侵害により受けた損害の賠償を請求することができる。

 

(参考)(不当利得の返還義務)

民法第703条

 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

 

(参考)(悪意の受益者の返還義務等)

民法第704条

 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

 

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