特許法第99条第1項(H23改正)

 通常実施権は、その発生後に登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を有する生ずる

 

  通常実施権の許諾を受けた後、その特許権、もしくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権が移転されたとしても、その通常実施権は転得者(てんとくしゃ、移転により新たに権利を得た者)に対して効力を有する。(「当然対抗制度」に係る規定。)

 

 「当然対抗制度」の導入により、通常実施権の登録(特許法第27条第1項第2号、3号及び4号)は廃止となった。(H23法改正)

 H23法改正以前は、特許庁への「登録」が「転得者対抗要件」とされてきたが、法改正により、「登録」が不要の「当然対抗制度」が導入された。

 

 特許法第99条にいう通常実施権は、全ての通常実施権(法定通常実施権、裁定通常実施権を含む、)に適用される。

 

 特許権者は、通常実施権を許諾した後であっても、専用実施権を設定することが可能である点に注意。

 

(試験問題)特許権Aの権利者である甲は、特許権Aについて乙に専用実施権を設定し、その専用実施権の登録がされ、その後、乙は、その専用実施権につき、甲の承諾を得て、丙に通常実施権を許諾した。

 特許権Aにつき、丁が、先使用による通常実施権を有する場合、丁の通常実施権は、乙に対してもその効力を有する。(H29出題、特許実用新案第16問、○)

 

(試験問題)通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有し、また、通常実施権の移転は、 何らの要件も備えることなく 必要な要件を備えていれば、第三者に対抗することができる。(H25出題、第48問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許権者甲が、乙に対して通常実施権を許諾した場合、乙は、甲が乙に通常実施権を許諾した後に甲から特許権を譲り受けその旨を登録した丙に対し、通常実施権を主張することができる。(H19出題、第44問、○)

 

(試験問題)特許権者は、通常実施権を許諾した 場合であっても ときは、当該設定行為で定めた範囲について専用実施権を設定する ことができる ことができない(H16出題、第33問、×→○へ修文)

・・特許法第99条では、通常実施権が、特許権、専用実施権、その特許権に係る専用実施権を通常実施権の許諾後に取得した者に対しても効力を有することを規定している。

 

第99条第2項(H23廃止)

 第35条第1項、第79条、第80条第1項、第81条、第82条第1項又は第176条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。

 法定通常実施権については、登録がなくても、特許権の転得者に対して対抗力がある旨を規定したもの。

 

第99条第3項(H23廃止)

 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

 ここでいう通常実施権には法定通常実施権を含むと解される。

 通常実施権の移転等又は通常実施権を目的とする質権の設定等については、登録をもって第三者対抗要件とすることを定めたもの。「効力」自体は、登録しなくても生じていることに注意

 なお、通常実施権の移転等の登録をする、又は通常実施権を目的とする質権の設定等の登録をするためには、その前に通常実施権自体を登録しておく必要がある。

 

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 (参考)

特許法第95条

 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。

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