特許法第98条第2項

 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

 

 ①特許権の移転、②専用実施権の移転、③特許権又は専用実施権を目的とする質権の消滅は、「相続その他の一般承継」の場合、 「登録」の必要はないが(特許法第98条第1項)、特許庁長官への「届け出」が義務付けられている(特許法第98条第2項)。