第97条第3項(H24出題)

 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。

 

 通常実施権者は、質権が存在するときは、その質権者の承諾を得た場合に限り、通常実施権を放棄することができる。

 

(試験問題)通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。(H24出題、第34問、○)