特許法第97条第2項

 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。

 

 専用実施権者は、①質権者、又は、②専用実施権者が許諾した通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。 

 

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(参考)

特許法第77条第4項

 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、または他人に通常実施権を許諾することができる。

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(試験問題)専用実施権者は、質権者又は当該専用実施権者の許諾による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。(H26出題、第52問、○)