特許法第96条
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
(試験問題)発明イに係る特許権の権利者甲は、乙に対し、その特許権の目的とする質権を設定した。その後、甲が、発明イを権原なく業として実施していた丙に対し、自己の特許権侵害による実施料相当額の損害賠償を請求したところ、丙より甲に損害賠償として実施料相当額の支払がなされた。乙は、丙より甲に損害賠償として支払われた金銭に対して、質権を行うことはできない。(H29出題、特許実用新案第13問、○)
(試験問題)特許権者がその特許権について専用実施権の設定登録をした後に、その特許権について質権を設定した場合には、その質権は、当該専用実施権 者が受けるべき金銭その他の物 の対価に対しても行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。(H25出題、第48問、×→○へ修文)
・・特許権、専用実施権又は通常実施権に係る質権は、それらの権利の実施により生じる「金銭その他の物」に及ぶ。
(試験問題)特許権を目的とする質権は、当該特許権が侵害されたことによる損害賠償請求権に基づき受けるべき金銭に対しても行うことができる。ただし、その払渡前に差押をしなければならない。(H22出題、第21問、○)
・・特許権、専用実施権又は通常実施権にかかる質権は、それらの権利の実施により生じる金銭に及ぶほか、これらの権利が侵害されたことによる損害賠償請求権に基づき受ける金銭にも及ぶ。
