(質権)
特許法第95条
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定した場合、原則として質権者は当該特許発明を実施することができないことを規定。
ただし、契約で別段の定があれば、質権者も当該特許発明を実施することができる。
特許法上、質権の登録に係る規定(登録しなければ第三者に対抗できない等)はない。
(試験問題)特許権、専用実施権又は 通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、登録しなければその質権を第三者に対抗することができず できないという規定はなく 、また、契約で別段の定めをした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
(H25出題、第48問、×→○へ修文)
(試験問題)専用実施権を目的として質権を設定した場合、その質権者が当該特許発明の実施をするためには、契約で別段の定をしなければならない。(H24出題、第34問、○)
・・特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定した場合、質権者は契約で別段の定をしなければ、当該特許発明を実施することができない。
(試験問題)通常実施権を目的として質権の設定を受けた 者が、当該特許発明を実施することができる場合がない 場合、契約で別段の定めをしていれば、質権者は当該特許発明を実施できる場合がある 。(H20出題、第45問、×→○へ修文)
