第94条第3項 

 第83条第2項又は前条第2項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り移転することができる。

 

 裁定通常実施権は、実施の事業ともに移転する場合、移転することができる。

 

 不実施の場合の裁定通常実施権(特許法第83条第2項)、公共の利益のための裁定通常実施権(特許法第93条第2項)は、実施の事業とともにする場合に限り移転することができる。