特許法第94条第2項

 通常実施権者は、第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項 又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

 

 裁定通常実施権を除いて、特許権者の承認を得た場合は通常実施権について質権を設定できることを規定。

 裁定通常実施権は、実施の事業とともに移転する場合は、移転できる。

 

(試験問題)特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の裁定又は特許法第93条第2項(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)の裁定による通常実施権については、特許権者の承諾を得ても質権を設定することができない。(H26出題、第49問、○)

・・裁定通常実施権は、特許権者の承諾を得ても質権を設定することができない。

 

(試験問題)通常実施権を目的として質権を設定した場合、その質権の実行による通常実施権の移転には、特許権者の承諾が必要である との規定はない(H24出題、第34問、×→○へ修文)

・・裁定通常実施権を除いた通常実施権については、特許権者の承認を得た場合、質権を設定することができる。

  その質権の実行による通常実施権の移転には、特許権じゃの承諾は必要ない。

 

>>>>>

 

(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
特許法第83条第1項
 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
 
特許法第83条第2項
 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

 

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

特許法第93条第1項
 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
 
特許法第93条第2項
 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
 
特許法第93条第3項
 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。

 

<<<<<