特許法第94条第1項
通常実施権は、第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合および相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
(試験問題)乙が、甲から特許権Aについて通常実施権の許諾を受けて、特許権Aに係る特許発明の実施である事業をしている場合、乙が、甲から承諾を得ずに当該通常実施権を第三者丙に移転できることがある。(H30出題、特許・実用新案第3問、○)
・・相続その他の一般承継の場合に限り、特許権者の承諾を得なくても通常実施権を移転することができる。
(試験問題)特許権Aの権利者である甲は、特許権Aについて乙に専用実施権を設定し、その専用実施権の設定の登録がされ、乙は、その専用実施権につき、甲の承諾を得て、丙に通常実施権を許諾した。
丙は、実施の事業とは切り離してその通常実施権を第三者に譲渡するためには、 甲及び 乙の承諾を得ればよい。(H29出題、特許実用新案16問、×→○へ修文)
(試験問題)通常実施権を目的として質権を設定した場合、その質権の実行による通常実施権の移転には、特許権者の承諾 は必要ない が必要である。(H24出題、第34問、×→○へ修文)
・・通常実施権を目的として質権を設定する場合、特許権者の承諾が必要になるが、その質権の実行による通常実施権の移転には、特許権の承諾は必要ない。
(試験問題)特許法第79条の規定による通常実施権(先使用による通常実施権)は、実施の事業とともに移転する場合 、特許権者の承諾を得た場合、及び相続その他の一般承継の場合 に限り、移転することができる。(H23出題、第2問、×→○へ修文)
(試験問題)特許権者甲が、乙に対して通常実施権を許諾した場合、甲は、乙の承諾を得ることなしに、特許権を丙に譲渡することができる。(H19出題、第44問、○)
・・通常実施権を許諾した後の特許権について、他者に譲渡する場合、通常実施権者の事前承諾は必要ない。(そのような規定はない。)
(試験問題)特許権者甲が、乙に対して通常実施権を許諾した場合、乙は、甲の承諾を得ることなしに、乙の通常実施権を他人に譲渡することができる場合 がある はない。(H19出題、第44問、×→○へ修文)
・・通常実施権は、実施の事業とともにすると場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り移転することができる。このうち、実施の事業とともにする場合、相続その他の一般承継の場合は、特許権者の承諾を得ることなしに通常実施権を他人に譲渡することができる。
