(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

特許法第93条第1項

  特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

 

 公共上の理由からその特許発明の実施が必要なとき、その特許発明を実施しようとする者は、その特許発明の特許権者又は専用実施権者に対して通常実施権の許諾の協議を求めることができる。

 

第93条第2項

 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

 

 公益上の理由があって、特許権者又は専用実施権者に通常実施権の許諾を求めたものの得られなかったとき、その特許発明の実施をしようとする者は「経済産業大臣」に裁定通常実施権の許諾の請求をすることができる。

(裁定通常実施権の請求は、特許庁長官ではなく、経済産業大臣である点に注意。)

 

第93条第3項(H23改正)

  第84条、第84条の2、第85条第1項及び第86条から第91条の2までの規定は、前項の裁定に準用する。