特許法第92条第1項

 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第72条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

 

 いわゆる「改良発明」の実施を可能にするための規定。

 通常実施権の許諾について協議を求めることができるのは、後願の特許権者又は専用実施権者に限られれる。

 

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(参考)

(他人の特許発明等との関係)

特許法第72条

 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。

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特許法第92条第2項

 前項の協議を求められた第72条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施を使用とする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

 

 いわゆる「クロスライセンス」についての協議についての規定。

 特許法72条の「他人」とは、改良発明のもととなった特許発明を行った他人のことをいう。

  

特許法第92条第3項

 第1項の協議が成立せず、又は協議することできないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

 

 利用発明の実施権についての特許庁長官の裁定の請求をすることができる者は、特許権者又は専用実施権者のみである。(利用発明に係る特許権の通常実施権者は裁定を請求できない。)

 

(試験問題)特許に関し通常実施権を有する者 特許権者又は通常実施権者 は、その特許発明が特許法第72条(他人の特許発明等との関係)に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明を実施するための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができ、その協議が成立しないとき、特許庁長官の裁定を請求することができる。(H25出題、第53問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許権者は、その特許権がその特許出願の日前の 商標登録出願に係る他人の商標権と抵触する場合、その他人に対し、その特許発明の実施をするための商標権についての通常使用権の許諾について協議を求め、この協議が整わなかったときは、特許庁長官の裁定を請求すること ができる はできない(H23出題、第2問、×→○へ修文)

・・通常実施権の裁定の請求ができるのは、特許権、実用新案権、意匠権。

 

特許法第92条第4項

 第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第72条の他人は、第7項において準用する第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

 

 利用発明について裁定の請求があった場合には、被請求人もいわゆるクロスライセンスについての裁定の請求をすることができる。

 

特許法第92条第5項

 特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第72条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

 

特許法第92条第6項

 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

 

第92条第7項(H23改正)

 第84条、第84条の2、第85第1項及び第86条から前条までの規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。