特許法第91条

 前条第1項の規定による裁定の取消があったときは、通常実施権は、その後消滅する。

 

 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定に係る請求があり、裁定の結果、設定された通常実施権が、特許法第90条第1項の規定により取消処分を受けた場合は、その通常実施権は、その後(=遡らずに)消滅する。