(裁定の取消し)

特許法第90条第1項

  特許庁長官は、第83条第2項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。

 

 その特許発明の実施をしようとする者から裁定の請求があり、通常実施権の設定の裁定を行った後、①裁定の理由の消滅等により当該裁定を維持することが適当でなくなったとき、②通常実施権の裁定を受けた者が適当にその特許発明を実施しないときは、「利害関係人の請求」または長官の「職権」で、その裁定を取り消すことができる。

 

(試験問題)特許庁長官は、特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなったとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。(H25出題、第53問、○)

  

特許法第90条第2項(H23改正)

  第84条、第84条の2、第85条第1項、第86条第1項及び第87条第1項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第85条第2項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。