(裁定の失効)

特許法第89条

 通常実施権の設定を受けようとする者が第83条第2項の裁定で定める支払いの時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。

 

 通常実施権の許諾の裁定を受けた後、裁定で定める期間までに対価を支払い又は供託しないときは、裁定はその効力を失う。

 

(試験問題)特許法第93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)により通常実施権の設定の裁定を受けた者が、当該裁定で定める支払いの時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払い又は供託をしないときは、当該裁定はその効力を失う。(H22出題、第21問、○)

 

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(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
特許法第93条第1項
 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
 
特許法第93条第2項
 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求す
ることができる。
 
特許法第93条第3項
 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。
 
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