裁定の謄本の送達)

第87条第1項(H23改正)

 特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者及び当事者以外の者であってその特許に関し登録した権利を有するもの及び第84条の2の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。

 

 「不実施の場合の通常実施権の設定」の裁定の結果について、特許庁長官は、その裁定の謄本を、裁定の請求をした当事者のほか、その裁定の対象となった特許に関し「登録した」権利を有するもの、及び、特許法第84条の2の規定により意見を述べた当該特許権に係る通常実施権者に送達しなければならない。

 

第87条第2項

 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があったときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

 

 「不実施の場合の通常実施権の設定」の裁定が請求されて、特許庁長官から、通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達が当事者(請求人)にあったときは、裁定の謄本で定めた内容について当事者間(特許権者と請求人の間)に通常実施権が成立したとみなされる。

 請求人は通常実施権者として当該特許権の通常実施権を有することとなる。