(裁定の方式)

第86条第1項

 第83条第2項の裁定は、文書をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。

 

 「不実施の場合の通常実施権の設定」の裁定(特許法第83条第2項)を行うとき、特許庁長官は文書でその裁定の結果を通知する。文書には、通常実施権を設定する、しないに関する裁定の理由が記載される。

  

 

第86条第2項

 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 通常実施権を設定すべき範囲

 ニ 対価の額ならびにその支払の方法及び時期

 

 「通常実施権を設定すべき旨の裁定」を行う場合、特許庁長官は、その設定範囲、対価の額、その支払い方法及び支払い時期を定めなければならない。