(審議会の意見の聴取等)
第85条第1項
特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
国家行政組織法第8条に規定する機関とは、「工業所有権審議会」(特許法施行令第7条)
不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第83条第2項)をしようとするときは、工業所有権審議会の意見を聴かなければならない。(意見を聴くのであって、工業所有権審議会での審議の結果に従わなければならないとの規定はない点に注意。)
第85条第2項
特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
特許庁長官は、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の請求(特許法第83条第2項)があったとき、その特許発明の不実施に正当な理由があるときは、通常実施権の設定の裁定をすることはできない。
