(答弁書の提出)

第84条

 特許庁長官は、前条第2項の裁定の請求があったときは、請求者の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

 

 特許庁長官は、特許権又は専用実施権が不実施の場合の「裁定」の請求があったときは、その請求を受けた特許権者または専用実施権者その他当該特許権に関して登録した権利を有する者に裁定の請求者が提出した請求書の副本を送達し、相当の期間を指定して、裁定の請求に対する答弁書を提出する機会を与えなければならない。