(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第83条第1項
特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明を実施しようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。
継続して3年以上、日本国内において適当に実施されていない特許発明については、その特許権者又は専用実施権者に対して通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
ただし特許出願の日から4年を経過していない特許発明については、この協議の対象にはならない。
第83条第2項
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明(登録実用新案)の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
実施されていない特許権又は専用実施権についての通常実施権の許諾を求めたものの協議が成立しなかった場合、又は協議することができなかった場合、その特許発明を実施しようとする者は、特許庁長官に対して「裁定」の請求をすることができる。
通常実施権の許諾のための裁定が請求できるのは、その特許発明を実施しようとする者に限られる。
(試験問題)日本国内において、特許権の設定の登録の日から継続して5年以上、その特許発明の実施が適当にされていないとき、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対して通常実施権の許諾について協議をもとめ、この協議が整わなかったときは、特許庁長官の裁定を請求することができる。
(H23出題、第2問、○)
