第82条第1項(H23改正)
特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての意匠法第28条第3項において準用するこの法律第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
特許出願の日前又は同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許権と「抵触」する関係にある場合、意匠権の存続期間の満了の際、当該意匠権についての専用実施権又は通常実施権を有する者は、当該特許権又はその専用実施権について通常実施権が認められる。
第82条第2項
当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
特許権と「抵触」する意匠権の存続期間が満了した後、その意匠権の専用実施権者、通常実施権者は、当該特許権又はその専用実施権についての通常実施権を有すると解されるが、当該実施権について相当の対価を要求される場合がある。
