第81条

 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

 

 特許と意匠は権利の対象が異なるため、先後願の判断の対象にはならない。

 意匠権と特許権の内容が「抵触」する場合で、特許出願の日の前またはこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権の存続期間が満了した後、その意匠権者は原意匠権の範囲内で、当該特許権又はその存続期間の満了の際に存在する専用実施権について通常実施権を有する。

 

 

(試験問題)甲の特許出願の日前の意匠登録出願に係る乙の意匠権がその特許出願に係る甲の特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、原意匠権者乙は、原意匠権の範囲内において、当該特許権について通常実施権を 有し、甲は、乙から相当の対価を受ける権利を有する。なお、甲の特許権には専用実施権は設定されていないものとする。

(H22出題、第21問、×→○へ修文)