(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

第80条第1項(H23改正)

 次の各号のいずれかに該当する者であって、特許無効審判の登録前に、特許が第123条第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権またはその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する

 一 同一の発明についての2以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者

 二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者

 三 前2号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権若しくは専用実施権についての第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者

  

 特許法第80条第1項は、「特許無効審判の請求前に実施、または実施の準備をしていた特許が無効となった後の通常実施権」に係る規定。

 特許無効理由に該当する特許であることを知らないでその発明を利用して事業をしている者又は事業の準備をしている者(ここでいう「者」は、原特許権者、専用実施権者若しくはその専用実施権についての通常実施権者)は、当該特許が無効になった後も、その特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

 企業の投資を無にしない、事業設備の棄却を防止するための規定。

 

 

第80条第2項

 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

 

 特許法第80条第1項は、「特許無効審判の請求前に実施、または実施の準備をしていた特許が無効となった後の通常実施権」に係る規定。

 この通常実施権には、「対価」が必要。