実用新案法第1条(目的)
 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 

 

 実用新案法の目的は物品の「形状、構造又は組み合わせ」に係る「考案」の保護及び利用。

 「考案」を奨励し、もって産業の発達に寄与する。
 特許よりも知的財産としてのライフサイクルが短い「考案」の適切な保護と利用。
 
実用新案法第2条第1項(定義)
 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。 

 「自然法則を利用した技術的思想の創作」が「考案」。(実用新案法第2条第1呼応)

 「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」が「発明」。(特許法第2条第1項)

 実用新案は、創作が高度であるか否かまでは問われない。

 

(参考)特許法第2条第1項(定義)

 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

 
実用新案法第2条第2項
  この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 
 

実用新案法第2条第3項
 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出
し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下
同じ。)をする行為をいう。 

 

 実用新案法は、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案の保護及び利用を対象としているため、特許法に比較して「実施」の範囲は極めて狭い。

(参考)特許法第2条第3項 (定義) 

 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申し出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

 三 物を生産する発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

四 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。