(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第79条の2第1項(H23新設)
第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であって、その特許権の登録前に、特許が第123条第1項第2号に規定する要件に該当すること(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
移転請求権の行使(特許法第74条)により、特許権が「本当の権利者」に移転登録される際、当該特許権の専用実施権を有していた者、当該特許権若しくはその専用実施権について通常実施権を有していた者で、その特許権が移転登録される前に、①共同出願違反(特許法第38条)による特許であること(特許法第123条第1項第2号の無効理由に該当)、又は②特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた特許であること(特許法第123条第1項第6号の無効理由に該当)を知らないで、日本国内においてその発明の実施である事業をしている、又は、その事業の準備をしているものは、その特許権について通常実施権を有する。
特許法第74条第1項に基づく移転請求権が行使され、当該特許権の移転の登録があったときは、当該特許発明に係る特許権については、特許無効審判の無効理由(特許法第123条第1項第2号)には該当しない扱いとなる。
第79条の2第2項(H23新設)
当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
移転請求権の行使により特許権者が移転した特許権に係る専用実施権者、当該特許権若しくはその専用実施権について通常実施権を有していた者で、特許法第79条の2第1項の規定により通常実施権を有する者となった者は、「有償で」当該通常実施権を使用することができる。
