(先使用による通常実施権)
第79条
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
「先使用権」とは、他者の特許出願を予定している発明の内容を知らないでその実施に係る準備を進めて、その発明に係る特許出願が行われた際、発明の実施に該当する事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、当該他者の特許出願に係る特許権について無償の通常実施権を有する。
(試験問題)特許法第79条に規定する通常実施権(先使用による通常実施権)は、特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者に対して、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において認められるものであり、特許出願の際に存在しなかった製造装置による実施行為について認められることはない との規定はない。(H24出題、第20問、×→○へ修文)
・・・問題文中の「特許出願の際に存在しなかった製造装置による実施行為について認められることはない」という規定は特許法上、存在しない。
(試験問題)特許法第35条第1項に規定する通常実施権(職務発明に係る特許権についての通常実施権)、及び特許法第79条に規定する通常実施権(先使用による通常実施権)については通常実施権者は特許権者に対して対価を支払う必要がない。(H24出題、第20問、○)
(試験問題)特許出願に係る発明の内容を知らないで、自らその発明をし、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその準備をしている者は、 その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において その具体的な実施形式に限り、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。(H17出題、第23問、×→○へ修文)
