(通常実施権)

第78条第1項(H24出題)

 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

  

 特許権者は他人に通常実施権を許諾することができる。(特許法第78条第1項)

 特許権者は専用実施権を設定することができる。(特許法第77条第1項)

 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について他人に通常実施権を許諾することができる、(特許法第77条第4項)

 

 通常実施権は、特許権者又は専用実施権者からの「許諾」により発生する権利。

 専用実施権は「設定」。

 通常実施権は「許諾」。

 

(試験問題)特許権者甲が特許権について乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は、乙の承諾なしに、その設定行為で定めた範囲内において、当該特許権について通常実施権を第三者に対して許諾することはできない。(H24出題、第20問、○)

・・・特許権者はその特許に専用実施権が設定されている場合、その設定の範囲内で第三者に通常実施権を許諾することはできない。

 

(試験問題)特許権について専用実施権が設定されている場合、専用実施権者は、実施の事業とともにする場合又は相続その他の一般承継の場合を除き、特許権者の承諾を得なければ専用実施権を移転することができないが、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも、特許権を移転することができる。(H24出題、第20問、○)

 

(試験問題)特許法第35条第1項に規定する津城実施権(職務発明に係る特許権についての通常実施権)、及び特許法第79条に規定する通常実施権(先使用による通常実施権)については、通常実施権者は特許権者に対して対価を支払う必要がない。

(H24出題、第20問、○)

・・通常実施権のうち対価を支払う必要がないのは35条、79条のほか81条、176条の4種類。

 

(試験問題)特許権者甲が、乙に対して通常実施権を許諾した場合、甲は、乙の承諾を得ることなしに、特許権を丙に譲渡することができる。(H19出題、第44問、○)

・・通常実施権を許諾後、通常実施権者の承諾を得なければ当該特許権を譲渡することができない、との規定はない点に注意。

 

第78条第2項

 通常実施権者は、この法律の規定によりまたは設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

 

 通常実施権者は、この法律の規定または「設定行為で定めた範囲内」でしか、特許発明を実施する権利を有していない。