(専用実施権)
第77条第1項
特許権者はその特許権について専用実施権を設定することができる。
特許権者は、その特許権について「専用実施権」を設定することができる。(特許法第77条第1項)
ただし、専用実施権の設定は、登録しなければその効力を生じない点に注意。(特許法第98条第1項第2号)
(参考)第98条1項(登録の効果)
次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
二 専用実施権の設定、移転(相続その他一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
(試験問題)甲の特許権Aについて、乙に専用実施権の設定が登録されている。この場合、甲がAについて第三者に質権を設定するためには、乙の同意又は承諾を得なければならない という規定はない。(H20出題、第45問、×→○へ修文)
・・・特許権Aの特許権者甲は、乙に専用実施権を設定し登録があった後、第三者に特許権Aの質権を設定するに当たり乙の同意又は承諾は必要ない。
特許権者は当該特許権について専用実施権を設定した後であっても、当該特許権に基づく差止請求権(特許法第100条第1項)を行使することはできる。(最判平17.6.17)
(参考)第100条第1項(差止請求権)
特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害を停止又は予防を請求することができる。
