(相続人がいない場合の特許権の消滅)
第76条
特許権は、民法第958条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
民法の規定では、相続人がいない相続財産は、最終的に国庫に帰属することになるが、特許法の規定では、相続人がいない特許権は消滅する。
特許法第76条にいう「民法958条の期間内」の「期間」は、6箇月を下らない期間をいう。
特許法第76条の規定は、実用新案法、意匠法及び商標法において準用されている。(相続人である権利を主張する者がいない特許、実用新案、意匠及び商標に係る知的財産権は消滅する。)
(試験問題)特許権は、民法第958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは、消滅する 国庫に帰属する。(H212出題、第48問、×→○へ修文)
(参考)民法第958条(相続人の捜索の公告)
前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
(参考)民法第959条(残余財産の国庫への帰属)
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、民法第956条第2項の規定を準用する。
