第74条第3項(H23新設)

 共有に係る特許権について第1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第1項の規定は、適用しない。

 

 特許権が共有に係るとき、各共有者は他の共有者の同意を得なければその持分は移転できないが、「移転請求権」に基づいて共有に係る特許権の持ち分が移転される場合、当該特許権に係る他の共有者の同意は必要ない。

 

(参考)第74条第1項(特許権の移転の特例)(H23新設)(H25出題)

 特許が第123条第1項第2号に規定する要件に該当するとき(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

 

(参考)第73条第1項(共有に係る特許権)(H24出題)

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、またはその持分を目的として質権を設定することはできない。

・・・ただし、「相続その他一般承継」の場合は他の共有者の同意を得なくても持分譲渡等できる点に注意。

 

(試験問題)特許権が共有に係るときは、各共有者は、相続その他の一般承継の場合 を除き、必ず他の共有者の同意を得なければその持分を移転することはできない。(H24出題、第45問、×→○へ修文)

 

(特許法 旧74条、第75条、H23改正で削除)