第74条第2項(H23新設)
前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第65条第1項又は第184条の10第1項の規定による請求権についても、同様とする。
「移転請求権」(特許法第71項第1項)に基づき特許権の移転の登録があったときは、その特許権は、当該登録を受けた者にはじめから帰属していたものと「みなす」規定。
「移転請求権」の効果に係る規定。
「補償金請求権」(特許法第65条第1項)についても、特許法第71条第1項に基づく登録を受けた者にはじめから帰属していたものとみなす。
(参考)第65条第1項(出願公開の効果等)
特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告したときは、その警告後特許権の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払いを請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
(参考)第184条の10第1項(国際公開及び国内公表の効果等)
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
