第73条第3項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

 

 当該特許権が共有に係るときは、その専用実施権の設定や通常実施権の許諾に当たっては他の共有者の同意が必要となる。

 

 (試験問題)特許権が2人の共有に係るものであるとき、共有者の1人が他の共有者に対し、他人に通常実施権を許諾することについて同意を求めた場合、当該他の共有者は、同意を拒否することができる 正当な理由がない限り、この同意を拒むことができない。(H25出題、第27問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許発明が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者全員の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、通常実施権を許諾することができない が、他の共有者是認の同意を得なくとも、他人に通常実施権を許諾することができる場合がある。(H19出題、第16問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、その特許権について他人に通常実施権を許諾すること はできない ができる。(H16出題、第33問、×→○へ修文)