第73条第2項
特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
特許権が共有に係るときは、各共有者は契約で別段の定めをした場合を除いて、他の共有者の同意を得ないでその特許発明を実施することができる。(原則として自由に実施可能ということ。)
(試験問題)特許権が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その特許発明の実施をすることができない場合がある。(H19出題、第16問、○)
・・・契約で別段の定め(即ち、実施にあたり他の共有者の同意が必要との特約条項を設定)をした場合、他の共有者の同意が必要になる。
(試験問題)特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその特許発明の実施をすることができない場合がある。(H16出題、第33問、○)
・・・契約で別段の定め(即ち、実施にあたり他の共有者の同意が必要との特約条項を設定)をした場合、他の共有者の同意が必要になる。
