(共有に係る特許権)
第73条第1項(H24出題)
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、またはその持分を目的として質権を設定することはできない。
当該特許権が複数の者により共有の状態にあるときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、①譲渡、②持分に係る質権の設定、をすることはできない。(特許法第73条第1項)
当該専用実施権が複数の者により共有の状態にあるときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、①譲渡、②持分に係る質権の設定、をすることはできない。(特許法第77条第5項で準用する特許法第73条第1項)
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(参考)
特許法第77条第5項
第73条の規定は、専用実施権に準用する。
当該特許権が複数の者により共有の状態にあるときは、他の共有者の同意を得れば、その持分を譲渡でき、また、その持分に質権を設定することができる。
特許権は財産権。 「他の共有者の同意」があれば持分の譲渡、その持ち分を目的とした質権の設定ができるのであって、他の共有者とともに譲渡、質権の設定をしなければならないわけではない点に注意。また、「他の共有者の同意」があれば自己の持ち分を放棄することもできる(民法第255条)。
(参考)
民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人がその持分分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
当該特許権が共有に係るとき、各共有者は自己の持ち分の範囲内であれば各々「差止請求権」(特許法第100条)、「損害賠償請求権」(民法第709条)を行使することができる。
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(試験問題)通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として質権を設定することができない。(H24出題、第34問、○)
(試験問題)甲及び乙の共有に係る特許権に関し、甲は、乙の同意を得なくても、その持ち分を移転することができる場合がある。(H22出題、第52問、○)
・・「相続その他の一般承継の場合」は他の共有者の同意を得なくてもその持ち分を移転することができる。
