第71条第1項

 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し判定を求めることができる。

 

 特許発明の技術的な範囲については特許庁に対して「判定」を求めることができる

 例えば、自社の製品が他社の特許発明の技術的範囲に属するか否かについての判断を特許庁に求めることが可能になる。

 特許庁による「判定」には法的拘束力を有さない(判定の結果は誰も拘束しない)点に注意。

 本規定には「主語」が記載されていないが、「何人も請求できる」とは規定されていない。

 

(試験問題)特許発明の技術的範囲を定めるにあたって、発明の詳細に説明には記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することは許されない。(H23出題、第46問、○)

 

(試験問題)特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。判定は、第三者に対して法的な拘束力が有しないが、当事者に対しても法的な拘束力を有しない 当事者に対しては法的な拘束力を有する。(H21出題、第48問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許発明の技術的範囲についての特許庁の判定の結論に対する不服については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。(H19出題、第5問、○)

・・・特許庁が行う「判定」に法的な拘束力はない。(最判昭42.4.18)

 

(試験問題)特許発明の技術的範囲についての特許庁の判定は、裁判所を拘束 しない する。(H17出題、第20問、×→○へ修文)

 

 

第71条第2項

 特許庁長官は、前項による求があったときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

 

 「判定」は、3名の審判官が行う。