(特許発明の技術的範囲)
第70条1項
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
特許発明の技術的範囲は、願書のうち「特許請求の範囲」の記載に基づくことを規定。
「発明の詳細な説明」には記載されているものの「特許請求の範囲」には記載されていない発明の内容は「特許発明の技術的範囲」には含まれないことに注意。
第70条第2項
前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
「特許請求の範囲」に記載された用語の意義を解釈するためには、「明細書」の
記載および「図面」を考慮することを規定。
第70条3項
前2項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
「特許請求の範囲」に記載された用語の意義を解釈するためには、「明細書」の
記載および「図面」を考慮するが、「要約書」の記載は考慮しないことを規定。
(試験問題)特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるといった特段の事情がなければ、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して定めることができない との規定はない。
(H23出題、第46問、×→○へ修文)
(試験問題)特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを前提としたうえで、特許請求の範囲に記載された用語について明細書の記載又は図面にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して定められる。
(H23出題、第46問、○)
(試験問題)特許庁の判定においては、特許発明の技術的範囲を認定するために、願書に添付した要約書の記載を 考慮することができない 考慮することができる。(H18出題、第52問、×→○へ修文)
・・・「判定」とは、特許発明の技術的な範囲を認定するために
特許発明の技術的な範囲については、特許庁に対して「判定」を求めることができる。(特許法第71条第1項)
特許発明の技術的な範囲については、願書に添付した「特許請求の範囲」の記載に基づいて定めなければならず(特許法第70条第1項)、「特許請求の範囲」の用語の意義は、願書に添付した「明細書」及び「図面」を考慮するものとし(特許法第70条第2項)、願書に添付した「要約書」の記載を考慮してはならない。(特許法第70条第3項)
(参考)特許法第71条第1項
特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
