第69条第2項

 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。

一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物

二 特許出願の時から日本国内にある物

 

 特許法第69条第2項は、パリ条約第5条の3に対応し、当該条約の規定を国内法化したもの。

 「外国籍」の船舶若しくは航空機、又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の者には日本国の特許権の効力は及ばない。(特許法第69条第2項第1号)

 また、特許出願の際、その特許出願に係る発明が既に使用されていた場合、その使用されていた「モノ」に対して、当該発明に係る特許権は及ばない。(特許法第69条第2項第2号)

 

(参考)パリ条約第5条の3(特許権の侵害とならない場合)

 次のことは、各同盟国において、特許権者の権利を侵害するものとは認められない。 

1 当該同盟国の領水に他の同盟国の船舶が一時的に又は偶発的に入つた場合に、その船舶の船体及び機械、船具、装備その他の附属物に関する当該特許権者の特許の対象である発明をその船舶内で専らその船舶の必要のために使用すること。

2 当該同盟国に他の同盟国の航空機又は車両が一時的に又は偶発的に入つた場合に、その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する当該特許権者の特許の対象である発明を使用すること。

 

(試験問題)意匠権が発生した後に、その登録意匠に係る物品を業として使用する行為は、当該物品がその意匠権に係る意匠登録出願の時から日本国内にある物 であっても については、その意匠権の侵害 となることがある とはならない(H19出題、第20問、×→○へ修文)

・・特許出願の前から日本国内にあるものには特許権は及ばない。(特許法第69条第2項)

  特許法第69条第2項は、意匠法に準用される。(意匠法第36条)

 

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(参考)

(特許法の準用)

意匠法第36条

 特許法第69条第1項及び第2項(特許権の効力が及ばない範囲)、第73条(共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。
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(試験問題)「自転車」に係る特許発明の技術的範囲に属する自転車が、当該特許出願の時から日本国内にある場合、その自転車の所有者が特許法第79条に規定する先使用による通常実施権を有しないときであっても、その自転車には当該特許権は及ばない。ただし、当該特許出願は、分割又は変更に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

(H18出題、第22問、○)