(特許権の効力が及ばない範囲)

第69条第1項(H24出題)

 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

 

 「試験又は研究のためにする特許発明」の実施には、特許権の効力が及ばないことを規定。

 特許権の効力が及ばない特許発明の実施は「試験又は研究」に限定されることに注意。特許発明の検証、確認のほか、改良発明を目的とする実施等がこれに該当する。

 

(試験問題)甲が医薬品についての特許権を有する場合に、乙が特許権の存続期間の終了後に当該医薬品と有効成分等を同じくする医薬品を製造、販売することを目的として、その製造につき所定の法律に基づく承認申請をするため、特許権の存続期間中に特許発明の技術的範囲に属する医薬品を生産し、これを使用して前記申請に必要な試験を行うことは、特許法上の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特許権の侵害とはならない。(H25出題、第27問、○)

・・・最判平11.4.16参照。

  

(試験問題)特許権の効力は、試験研究のために当該特許発明を実施することには及ばないが、試験又は研究うのためにした特許発明の実施により生産された物を 業として販売する行為には及ぶ 業として販売する行為には及ばない。(H24出題、第25問、×→○へ修文)

 

(試験問題)「医薬品」に係る発明の特許権がある場合、その特許権の存続期間終了後に、当該特許発明に係る医薬品と有効成分が同じ医薬品を製造し、販売する目的で、その製造につき薬事法所定の承認申請をするため、その特許権の存続期間中に、当該特許発明の技術的範囲に属する医薬品を生産し、これを使用して当該申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験をする行為には、その特許権の効力が及ばない。(H18出題、第22問、○)

・・・最判平11.4.16参照。