(存続期間が延長された場合の特許権の効力)

第68条の2

 特許権の存続期間が延長された場合(第67条の2第5項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となった第67条第2項の政令で定める処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない

 

 特許権の存続期間が延長された場合、その特許権の効力は、延長登録の理由となった「物」についての発明の実施以外の行為には及ばないことを規定。また、医薬品医療機器等法、農薬取締法の処分において、その物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては、当該用途以外への使用には当該特許権の効力は及ばない。

 

(試験問題)特許請求の範囲を「物質 を有効成分として含有する医薬品」とする特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となった特許法第67条 第2項の政令で定める処分である薬事法の承認が〔有効成分として物質 、効能・効果として消化促進〕を備えた医薬品についてされたものである場合には、〔有効成分とし て物質 、効能・効果としてかゆみ止め〕を備えた医薬品を業として生産する行為には及ばない。(H24出題、第45問、○)

・・・医薬品医療機器等法の処分において、その物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては、当該用途以外への使用には特許権の効力は及ばない。

 

(試験問題)「農薬」に係る発明の特許権の存続期間が延長された場合、当該延長登録の理由となった処分においてその農薬の使用される特定の用途が定められているときには、その特許権の効力は、当該特許発明の技術的範囲に属する農薬を特定用途について実施する場合にのみ及ぶ。(H18出題、第22問、○)