(特許権の効力)

第68条

 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

 

 特許権者は、専用実施権を設定した範囲を除いて、その特許権に係る特許発明を「業」として実施する権利を専有する。(特許法第68条)

 「特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」に対しては、「差止請求権」で対抗することができる。(特許法第100条)

 ただし、「業」としての特許権の実施には該当しない場合、特許権の効力が及ばない点に注意。

 

(参考)特許法100条第1項(差止請求権)

 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害を停止又は予防を請求することができる。

 

(参考)特許法第100条第2項(差止請求権)

 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあっては、侵害の行為により生じた物を含む。第102条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

 

 

(試験問題)特許権者がその特許権について専用実施権を設定した場合、専用実施権者は、自己の名で差止請求をすることができるが、特許権者は、専用実施権者がその特許発明の実施する権利を占有する範囲について も、差止請求権を失わないものと解される は、業として特許発明の実施をする権利を失うだけではなく、当該特許権に基づく差止請求権を行使することもできない。(H18出題、第6問、×→○へ修文)

・・・特許権者は専用実施権を設定した後も、差止請求権を失わない。(最判平17.6.17、生体高分子事件)

 

(試験問題)「電気洗濯機」に係る発明の特許権がある場合、家庭内に設置され、日常の洗濯物の洗濯に用いられる家庭用洗濯機であっても、その家庭用洗濯機が当該特許発明の技術的範囲に属するときには、これをなんらの権原もなく業として製造し、販売する行為に、その特許権の効力が及ぶ。(H18出題、第22問、○)

 

(試験問題)ラジオ受信機の発明につき特許権の設定の登録がなされている場合、個人が当該特許権者の許諾を得ずに趣味として当該特許発明の技術的範囲に含まれるラジオ受信機を1台製造して家庭内に設置し、個人で楽しむためにラジオ放送を受信する行為は、特許権の侵害 とはならない となる。(H17出題、第20問、×→○へ修文)