第67条の3第1項(H23改正)

 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号のいずれかに一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき。

二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条2項の政令で定める処分を受けていないとき。

三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとき。

四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。

五 その出願が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていないとき。

 

特許法第67条の3は、特許権の存続期間の延長登録出願について、審査官が拒絶査定しなければならない理由を限定列挙している。

「第67条第2項の政令で定める処分」については、特許法施行令第2条(延長登録の理由となる処分)に記載があり、①農薬取締法に基づく登録、変更登録、②医薬品医療機器等法に基づく承認、認証を指す。①または②の「処分」が無ければ、特許権の存続期間の延長登録は認められない点に注意。

 

特許権者ではない者による延長登録出願は拒絶査定の理由となる。(特許法第67条の3第1項第4号)

 

「特許法第67条の2第4項に規定する要件を満たしていないとき」とは、特許権者全員で延長登録していなかったときを指す。(特許法第67条の3第1項第5号)

 

(参考)第67条の2第4項

 特許権が享有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることはでができない。

 

第67条の3第2項

 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。

 

 延長登録出願での拒絶査定の理由については、特許法第67条の3第1項に限定列挙。

 第1項に列挙された拒絶査定の理由を発見できないときは、審査官は延長登録の査定をしなければならない。(特許法第67条の3第2項)