第67条の2第5項

 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、または特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りではない。

 

 特許権の存続期間の延長登録に出願があったときは、存続期間は延長されたものとみなすことを規定。

 ただし、①その延長登録出願の拒絶査定が確定したとき、②その存続期間の延長登録があったときは、その「みなし」効果は消滅する。

 

 

第67条の2第6項

 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、第1項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。