第67条の2第3項
特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第2項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第1項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。
前項第2項(特許法第67条2項)の「政令で定める処分」とは、農薬取締法上の登録及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)の承認等をいう。
そして、ここにいう、「政令で定める期間」とは、3月。(特許法施行令第3条)
(参考)特許法第67条第2項
特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
(参考)特許法施行令第3条(延長登録の出願の期間)
特許法第67条の2第3項の政令で定める期間は、3月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内のその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあっては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が9月を超えるときは、9月)とする。
第67条の2第4項
特許権が享有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることはでができない。
特許権者が複数存在する特許権については、他の特許権者と共同でなければ特許権の存続期間の延長登録出願をすることはできない。(特許法第67条の2第4項)
特許権者が複数存在する特許権の、存続期間の延長登録出願の取下げについても、他の特許権者と共同で行う必要がある。(特許法第14条)
特許権者が複数存在する特許権について、特許権者全員が共同で延長登録出願しなかったとき、審査官は拒絶査定しなければならない。(特許法第67条の3第1項)
特許権者が複数存在する特許権について、特許権者全員が共同で延長登録出願しなかったとき、その延長登録を無効にするための審判を請求することができる。(特許法第125条の2第1項第5号)
(参考)特許法第14条(複数当事者の相互代表)
2人以上が共同して手続きをしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続きについては、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
(参考)特許法第67条の3第1項(H23改正)
審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号のいずれかに一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
五 その出願が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていないとき。
(参考)第125条の2第1項(延長登録無効審判)(H23改正)
特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
五 その延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
(試験問題)甲及び乙の共有に係る特許権に関し、甲は乙の同意を得たとしても、単独で特許権の存続期間の延長登録の出願をすることはできない。(H22出題、第52問、○)
