(存続期間の延長登録)

第67条の2第1項

 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

 二 特許番号

 三 延長を求める期間(5年以下の期間に限る。)

 四 前条第2項の政令で定める処分の内容。 

 

 特許権の存続期間の延長を求めることができるのは5年以下の期間に限られる。(特許法第67条の2第1項第3号)

 延長登録の出願人が5年を超える期間の延長登録を求めてきた場合、特許庁長官からの補正命令を受けることになる。(特許法第17条第3項第2号)

 特許庁長官からの補正命令に従わなかったとき、その延登録出願の手続は却下される。(特許法第18条第1項)

 

参考)特許法第17条第3項

 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続きの補正をすべきことを命ずることができる。

 一 手続きが第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。

 二 手続きがこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

 三 手続きについて第195条第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

 

(参考)特許法第18条第1項

 特許庁長官は、第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続きを却下することができる。

 

 

第67条の2第2項

 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。

 

 延長登録の出願人が特許権の存続期間の延長登録出願を行う場合、願書には、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。