第67条第2項

 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる

 

 「農薬取締法に基づく農薬に係る登録」と、「薬事法に基づく医薬品及び動物用医薬品の承認」を受ける必要があるために、その特許発明の(業としての)実施をすることができない期間があったとき、5年を限度として延長登録の出願により特許権の存続期間を延長することができる。

 農薬、医薬品、動物用医薬品に係る特許権は、特許出願から最長25年間、存続することができる場合がある。

 

(試験問題)特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からっみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間が あったときは 2年以上あったときに限り、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

(H25出題、第27問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了するが、その延長が認められる場合がある し、その延長は一切認められない

(H17出題、第20問、×→○へ修文)