(存続期間)

第67条第1項

 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する。

 

特許権者が特許権を占有できる期間は、特許出願の日から20年。

ただし、特許出願から特許権が設定登録されるまでは、特許権は存在しない。

 

例えば、平成28年1月30日に特許出願をして、平成30年5月20日に特許権が設定登録された場合、その特許権の存続期間は、平成48年1月30日(特許出願の日から20年)までとなる。

ただし、①農薬取締法に基づく農薬登録、②薬事法に基づく医薬品、動物用医薬品の承認については、延長登録の出願により、5年を限度に存続期間の延長が認められている。(特許法第67条第2項、特許法施行令第3条第1号、第2号)

 

分割出願(特許法第44条)、変更出願(特許法第46条)、実用新案登録に基づく特許出願の(特許法第46条の2)「特許出願の日」は、元の出願の出願日。

 

分割出願では、新たな特許出願は元の特許出願の時にしたものとみなす。(特許法第44条第2項)

 

 国内優先権・パリ優先権を伴う特許出願においては、日本国出願の日が特許出願の日。

 

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(参考)特許法第67条第2項

 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

 

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(試験問題)特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間が あったときは 2年以上あったときに限り5年を限度として延長登録の出願により延長することができる。(H25出題、第27問、×→○へ修文)

 

(試験問題)第一国出願の日後に日本国ににおいて特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合、当該第一国 日本国 出願の日から3年以内に限り、出願審査の請求をすることができる。(H22出題、第1問、×→○へ修文)

 

(試験問題)第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合、特許権の存続期間は、 当該第一国 日本国 出願の日から20年をもって終了する、ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。(H22出題、第1問、×→○へ修文)

 

(試験問題)甲は、特許出願Aをし、Aの出願の日後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。この場合において、Bについて特許権の設定登録がされたとき、この特許権の存続期間は、 A B の出願の日から20年をもって終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録はないものとする。(H21出題、第42問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了 するが、その延長が認められる場合がある し、その延長は一切認められない(H17出題、第20問、×→○へ修文)